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 今回は日本の空き家問題について考えてみましょう。近年、空き家の増加がニュースや新聞などでなどで取り上げられるようになってきています。
 いわれてみると近所歩いてみても確かに人の住んでいない様子の家が結構見当たることに気が付きました。
 全国の空き家数は820万戸となっており、空き家率が13.5%になりました。約7戸に1戸が空き家であることを示しており、非常に高い割合であると言えます。
 空き家と言えば、田舎に多いと・・いいえ東京や大阪などの都会の空き家は数から行けばはるかに多くなっています。
空き家問題


空き家問題
【1】空き家とはその原因
【2】空き家の問題点
【3】空き家対策について
【4】空き家の再活用


【1】空き家とはその原因

 総務省が5年に一度行なっている「住宅・土地統計調査」で、 空き家の数が820万戸(2013年度)にものぼることがわかりました。
日本の住宅数は6,063万戸(2013年度)ですから、日本は実に7軒に1軒が空き家であることがわかります。
空き家とひと口にいっても、戸建てもあればマンション、アパートもあり、さらにはそれが自宅用であったり、賃貸用であったり、種類は様々です。 
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空き家とは
空き家にも種類があり、「常時住んでいないが使っている」、「貸したいのに借り手がいない」、「売りたいのに買い手がいない」、「その他」に分類されます。
  • 二次的住宅:住んではいないが使われている住宅
  • 賃貸用住宅:借り手がいなくて現状空き家の住宅
  • 売却用住宅:仲介などで売却活動を進めているが、売れていない住宅
  • その他:ほとんど使われていない用途不明の住宅

これらの中で明らかに問題とされるのは、「その他」に分類される空き家です。
その他に該当する空き家には、例えば介護施設への入所で空き家になる場合や、所有者が亡くなって空き家になる場合などを含みます。

空き家が増えています
 総務省統計局では、5年ごとに住宅・土地の統計調査を公表しており、その推移を確認することで、空き家がどのくらい増えているのか知ることができます。全国の空き家率は増加の一途で、平成25年においては空き家数が820万戸、空き家率が13.5%となりました。
日本の住宅数は6,063万戸(2013年度)ですから、日本は実に7軒に1軒が空き家であることがわかります。
空き家とひと口にいっても、戸建てもあればマンション、アパートもあり、さらにはそれが自宅用であったり、賃貸用であったり、種類は様々です。
ただここ5年について見てみると、、空き家数は62万8000戸の上昇、その内増加しているのは「一戸建て」です。2008年から2013年までの5年間で増えた空き家のうち、一戸建てはそのほぼ8割にのぼります。



第三者がすぐに住める状態でないほど老朽化し、賃貸用としても売却用としても価値のなくなった住宅が現在の空き家問題としての対象となります。
国土交通省の「平成26年度空家実態調査」で空き家の割合を見てみると、「その他の住宅」は空き家全体の42%で300万戸以上になっています。



早期の対策を検討しなければならない状況になっています。


空き家の今後の増加予想
野村総研の調査結果(したグラフ)から。空き家を含む利用されていない住宅の解体や、中古住宅流通市場の整備、リノベーションなどの住宅用途以外への有効活用、さらに新築住宅建設の制限が進まなければ、2033年の総住宅数は約7,100万戸へと増大し、空き家数は約2,150万戸、空き家率は30.2%にいずれも上昇すると予測されるデータもあります。

住居ストック数は、総世帯数より多い
住宅ストック数(青色のグラフ)は、世帯数(黄色のグラフ)1968年以降逆転をしていて、供給過剰の状態になっています。平成25年では住宅ストック数(6060万戸)は、世帯数(約5240万世帯)に対して16%多くなっています、現在もマンションや住宅は94万戸(賃貸・分譲合計)ほどの供給が続いていますので慢性的な今日供給過剰となっているのが現実的なのです。

都道府県別空き家率
平成25年度総務省による 住宅土地統計調査によると空き家率の高い都道府県は下記の通りです。空き家率の高い都道府県としては別荘などのある山梨や長野などが数が多くなっています、実質の空き家としては鹿児島・高知が上位を占めしています。


地方では空き家率が高くなていることが判ります。若者が大都市に集まり、地方の過疎化に加え高齢化が進む悪循環が空き家を生んでいます。
空き家が増えるということは、その地域に住む人が減っているということです。日本の地域振興にとって大きな問題です。

数からいくと大都市の空き家が多い
 地方の空き家率を比較しましたが、数で言うと分母が多いので、数が多いのは大都市のほうであり、東京都が約81万戸、大阪で約68万戸、神奈川県で約49万戸となっており、これに42万戸の愛知県を含めると、約240万戸にも及びます。
この数は空き家全体の約29%にも達し、地方よりも大都市の空き家問題が問題視されているのです。
地方の空き家は、比較的土地も広く隣接する家も離れているが、都市部では隣接する地域への影響もより大きく空き家問題が最近取り上げられている一つの原因となっています。

空き家の内容
右のグラフが空き家と割合を示したもので、賃貸や売却の予定が無く、別荘などでもない空き家(空き家問題の対象になる)が全国に318万戸あり、戸建が220万戸もあります。
下のグラフは空き家の利用状況を調査したもので、転勤や入院など長期にわたって不在な家も含まれますが、人が住んでいないウことで管理が不十分になりがちになりそれが問題となっています。さらに老朽化がすすみ、破損や倒壊の恐れのある住宅は80万戸とのデータもあります。

この数から空き家問題が深刻であることを思い知らされます。



空き家の発生原因


人口減少 世帯数減少
 人口減少は世帯数の減少にも結び付き必要な住まい数減ってきています。
 高度成長とともに核家族化が進み、世帯数が増えるとともにマイホームの夢を追って持ち家は増加をしてきました。増えてきた総戸数にたいして人口すなわち総戸数がが減ってくれば必然的に空き家が増えてきます。
 また地方においては、人口の流出が加速され空き家率が高くなってきています。大都市集中の経済システムが招いたものである意味将来の都市における縮図としてとらえる必要もあります。


高齢化
 人口減少と並ぶ問題として高齢化があげられます。人口減少の結果生じてくるのが高齢化問題です。
高齢者ほど持ち家を持っています、高度成長期にマイホームを求めた世代だからです。
 空き家の所有者の動向を見てみると、65歳以上が多いくなっています。(参考)「戸建て空き家所有者の年齢のグラフ」の年齢と比較すると、高齢者が空き家を所有している比率が高いことが分かります。





次に空き家になってしまった理由の調査結果が出ています。死亡や入院、老人ホームへなどの施設への入居など高齢者ならではの理由が半分を超え例ることがわかります。核家族化が進み、都市への流出が進んでいる地方においては特に顕著になっています。
さらに都市部でも、団地やマンション、古い分譲地などでも同様な現象が生じてきています。所有者が高齢だと体力的にも住んでいても維持管理ができないケースが多くなります。さらに空き家になればさらに痛みが激しくなります。別の居住地へ転居していれすればなおさらです。
高齢者が死亡した場合子供が相続することになりますが、核家族化で子供も住居をもっていますので、多くの場合親の住居は空き家になってしまいます。
空き家になった住まいを管理するにも居住地より遠いことも多く、ますます放置される空き家が増加する可能性があります。高齢化社会の進行が、空き家の増加の背景にあることがわかります。

住宅の過剰 供給とストック数
 高度成長期にかけて、住宅の量を確保することを目的に住宅政策がとられてきました。また住宅建設による経済効果もあり、景気刺激策として新築住宅への減税などの優遇措置が取られてきました。建築会社自体も全国に多くの企業が存在し、経営を継続していくために新築物件を供給していますが、人口減少が転じた今は供給過剰になっています。
空き家の再活用として考えられる中古住宅の市場は民間の経済原理まかせで、中古住宅を買う際のローンやリフォーム費用などには優遇措置は取られていません。マイホームイコール新築住宅という新築偏重のある日本において新築の方が各種優遇されていてお得感であれば、当然新築に流れます。実際に住宅取引に占める新築住宅の割合は8割で、中古住宅は残りの2割しかありません。
 

住まいの老朽化
空き家問題の多くは建築時期が昭和55年以前の旧耐震基準の建物になります。その率はの74.6%に上ります。ほとんどが老朽化して「住めない」「貸せない」「売れない」利用できなくなっています。
 空き家がしっかりしていたとしても、耐震基準だけでなく当時の建築で建てられた建物は、その後の法律の改正など建坪率や接道などが違法となり「既存不適格」と呼ばれます。既存不適格の建物の場合、購入後にリフォーム・改築・増築をしようとすると規制に引っかかるため大規模に手をいれられません。このような建物の場合、当然所有者も住みませんし賃貸にも向きません。家を解体する前提で売却しようとしても、解体費の捻出や解体費用分の値引きもあり、希望する価格で売れないため放置されているケースも多くあります。放置された結果、老朽化も進み58.9%の建物で腐朽、破損が生じており、27.2%で屋根の変形や柱の傾きなどが生じています。
住宅ストックが豊富なので、より良い物件が豊富で、不適合の烙印が付いた古い家の対応はより難しいものになっています。


 

固定資産が高くなるから
 空き家問題は老朽化した空き家であれば、解体して更地にすれば問題は無くなります。ところが、土地の固定資産税にはその土地に家が建てられている場合の特例があり、敷地が200平米以下の場合は固定資産税が6分の1になります。(200平米を超える場合は家の床面積の10倍までの固定資産税が3分の1に軽減)実際には更地の固定資産税の上限は評価額の7割ですので、固定資産税が6倍になることはなく4.2倍程度になります。
居住していてもしていなくても、建物さえ立っていれば軽減措置は受けられますので、空き家住宅は、どんなに老朽化が進んでも解体がなかなか行われません。 

相続と地権者の問題
 空き家を取得した経緯を見てみると、52.3%が相続で取得しています。核家族化により両親との同居をしている世帯は少数ですから、相続した時点で空き家になっています。条件がよい住宅であれば、相続時に売却や賃貸にするなどできますが、現実的には、空き家にしておくしかありません。
 また、複数人で相続した場合、不動産の処分方法で折り合わず棚上げになる場合もあります。そうでなくても「育った家だから壊したくない」「先祖代々の家は売れない」などの感情的理由や「売っても解体費などで大した金額にならない」「地価が高くなるまで持っていた方がいい」といった経済的な理由もあります。更地にすれば売却できそうな条件の良い立地であっても空き家になってしまうのは、こういった場合が多いようです。
地方にななればなるほど、地権者が遠隔地で地価も安くより、近隣で空き屋が問題となりづらいのでより顕著になっています。
絶対数は少ないですが、地権者すらわからない空き家も増えてきていることが大きな問題です。

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空き家の問題点

 空き家とは何かその発生原因はについては前項でまとめました。最近マスコミをにぎわす空き家問題その中身を検証してみます。空き家問題は昔からあったものですが、人口減少、高齢化などからこれからさらに増えるであろう空き家問題将来的な問題が明らかになて来ています。

空き家問題の具体的な例
適切に管理されず放置されている空き家が原因で周辺住民の住環境に安全面・衛生面で悪影響を及ぼしているような状況を空き家問題といわれています。マスコミで取り上げられているのは戸建が多くそれに限定されてものになっています。
  • 空き家問題の具体的な例は以下のようなものがあります

    ● 老朽化した空き家の木材が飛散し、人的または物的被害を与える
    ● 大型地震により、倒壊の危険がある
    ● 人が住んでる住居と比べ、空き家は放火の対象となりやすい
    ● 地域の景観を損ねる
    ● 不審者が住み着き、近隣の治安が悪化する可能性がある
    ● ごみの不法投棄の場所となりやすい

地方の経済を損なう空き家問題
地方の空き家問題の多くは、前述の少子化による人口減少と高齢化・核家族化、都市部への移住による人口流出が大きな原因です。いままで2世代・3世代で暮らしていた実家にはその為高齢な親だけが住むことになります。親が施設に入ったり亡くなりすると実家の不動産を子供が相続しても、すでに生活拠点が別にある相続者は居住しなくなります。地方の条件の悪い住居はそのまま空き家となり、所有者が離れて住んでいるため管理が十分にされません。
空き家が増えるということは、その地域の仕事がさらに無くなり活力が低下し、税収や公共企業の収入も減り道路や水道、電気といったインフラを維持することが難しくなってしまいます。スーパーや銀行、クリニック、ガソリンスタンドなど、生活に欠かせない施設の撤退も起きてしまい、空き家の増加はその地域の魅力を低下させてしまう原因となってしまいます。空き家率が30%を超えると自治体財政・そして地域はは破綻する?!
日本全国で起こっている過疎化の問題は空き家問題からも読み取れます。日本の将来の為にも地方の空き家問題に注視していく必要があります。

都市部の空き家問題
大都市圏では空き家率は10〜11%と低いものの、空き家数はかなりの数に上ります。平成25年住宅・土地統計調査によると、東京都 820,000戸・大阪府 680,000戸・神奈川県 460.000戸・愛知県 420,000戸など地方より数では多くなっています。その多くは住宅街の中に存在し、前述の問題を生じています。
地価も高く解体して売却しても十分に利益がでそうな23区内でも、老朽化した空き家が放置されているケースは珍しくありません。都市には古くから住宅が密集して建てられていて、狭い土地いっぱいに建てられた建物も多くあります。建築基準法では幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという「接道義務」が定められているため、条件に当てはまってしまうと「既存不適格」になります。更地にすると家を建てられなくなるケースもあり、その土地の価値は非常に低くなり売却の可能性もほとんどなくなります。
また、将来的に住みたい・値上がりの期待して持っていたい、もちろん家に愛着もあるはずです。さらに前述の固定資産税の節税問題がからみ、わざわざ解体費などを払いさらに高い税金など払いたくないとなると空き家が増えて当然です。
都市部の空き家問題はなかなか解決しそうにありません。

マンションの空き家問題
マンションは築30年を超えると空室率が高まるといわれていて、2008年の総務省の調査では全国で72万戸弱が放置マンションとされ空き家になています。
マンションは区分所有ですので空き室のまま放置しても固定資産税のは変わりません、建物も管理しなくても急激な老朽化は進みませんので放置しやすくなてしまいます。所有者が遠方に住んでいて、投資用や賃貸用としているマンションも築年数や立地などが悪いと空き家になる確率も高くなっています。特に古いマンションはその傾向が強く最終的には全体がスラム化してしまいます。
マンションの場合、建て替えや解体などの老朽化対策は戸建て以上に大変です。建物が大規模で頑丈なため、解体や建て替えにも莫大な費用が掛かります。立地条件がよく容積率に余裕があれば、建て替えで以前よりも多くの部屋を作り、その売却益を見込んで建て替えを行うこの方法ができる場合は良いですが、それでもマンションの処分については、住居者利害が対立し話が何年も進まないケースはざらにあります。多くのが建て替え条件を満たさず処分方針が決まらない間も老朽化は進んでいきます。
現在全国のマンションストック613万戸(14年末)に対し、昭和55年以前の旧耐震基準で建設されたマンションは106万戸もあります。今後マンションの老朽化は急速に進み、築40年超のマンションは、10年後には140万戸、20年後には277万戸に達すると予測されています。この数がスラム化するとなると恐ろしい事になります。これがマンションの空き家問題で、都市の維持にもかかわる問題と言えます。

空き家が生む経済的損失
空き家がそこにあると言う事は、活用されていない資産がそこにあると言う事になります。土地を活用することによって生まれる住まいが建築され人が住むことにより、衣食住の経済活動が生まれ、納税や地域活動への参加などの経済効果、資産を売ることによって現金化されそれを活用する経済効果、など活用されるはずの空き家資産が凍結されていることは経済的損失を生んでいると言えます。
さらに空き家の持つ景観を損ない活気の無い街並みを生むことは、地域の付加価値を損ない、住民が去り、観光的にも地域経済の衰退にまで至ってしまいます。
 今後増える空き家対策は国を挙げて取り組むべき問題となってきております。

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【3】空き家対策について

 空き家対策は、基本は個人的な問題となります。特に重大な問題意識も無く空き家を抱えている場合も、経済的問題や権利の問題で放置されている場合など、これらの状況を調査し対策をとる必要が出てきています。国や自治体でも調査の段階から施策へのかじ取りを始めています。空き家対策についてまとめてみました。

実質的解決方法
〇空き家を解体除却
  • 所有者による自発的な空き家の解体の推進
  • 所有者による解体が行われない場合、市町村などの行政による除却
〇空き家の有効利用
  • 中古不動産市場の活性化
  • 老朽化した住居に対する支援策
〇きちんと維持管理をする
〇実際に住む

空き家対策は、個人として出来る事と、国のそして自治体のの施策をもとに対策をとる事、さらに国と自治体が主体となって取り組むことなど新しい解決策が進みだしたばかりです。

空き家対策特別措置法
「空き家対策特別措置法は2015年に施行された法律で、空き家の中でも特に危険度の高い空き家を「特例空き家等」と定義し、所有者の管理義務と行政による対策に法的根拠を持たせています。
自治体は「特定空家等」の疑いがある住居に調査に入る事ができ、調査結果によっては「改善への助言と指導」を行い、利用者に改善を求めます。所有者は改善指導や命令などで早急に対策する必要があり、所有者による改善が実施されなければ、「勧告」を行い固定資産税の減免額(200平米以下は1/6、200平米以上は1/3)が無くなります。
 勧告でも改善されなければ「命令」となり猶予期間中の改善が無ければ、行政による「強制対処」となります。「強制対処」は「行政代執行法」によって強制的に除却(解体)されます。解体にかかった費用は全額所有者の負担となり、支払いができない場合は財産の差し押さえも実施する事ができます。
 しかし、実際に、行政側で建物を解体して所有者に請求したとしても、払わないケースも考えられ、解体費用を回収できない恐れがあるため、中々積極的に動けないという話もあります。現状、空き家対策特別措置法は急な施行のため、また内容が不十分なため、各自治体も活動までは至っていません。このため、施行されてから行政が対処したケースはまだ少なく、法律の改定を待っている状況の自治体もあるようです。まだまだ現実的では無いものですが、この法律がまずできたことが大きな一歩と言えます。

自治体の助成金
空き家の解体工事・撤去処分の助成金
老朽化した空き家の解体を検討する際には、解体費用の捻出や固定資産税の負担増など、空き家の所有者が様々な問題に直面することが挙げられます。全国の各自治体によっては老朽家屋等の解体(除却)費用が助成される場合があります。例えば東京都の場合、平成30年4月時点で27の自治体で助成制度が確認されています。解体費用の助成を受けられる条件は自治体によってまちまちですので、老朽家屋の解体をご検討されている方は、物件の所在する自治体のホームページを確認していただくなど、自治体へ直接お問合せ下さい。
その他空き家関連の助成金
 ・空き家のリフォーム・改修工事にかかる費用
 ・空き家の取得・購入費用や、他地域からの転入者に対して行政から交付される助成金
 ・空き家の店舗利用や集会所としての利用交付される助成金

空き家バンクの活用
空き家バンクとは空き家を譲りたい人と、欲しい人を繋ぐマッチングサービスのことを指します。
多くの自治体によって運営されており、移住者向けの空き家の開放や公共施設としての活用など、空き家に新しい可能性を生み出しました。空き家の所有者、空き家を探している人、自治体の3者にとってメリットのある仕組みといわれています。
民間の業者には無い金銭的なインセンティブなどの支援措置を実施して、利用促進を図っています。利用促進策の例としては、空き家バンクで購入、賃借した場合の改修費や家賃の補助、過疎地域での移住者に対する暮らし補助や起業補助、空き家の公営住宅化、公共スペースとしての提供などがあります。

〇空き家所有者
売却や賃貸に出すことで、空き家対策ができる。管理責任から逃れることができる。また収入を得ることができる。

〇空き家を探している人
関心のある地域の住宅情報がまとまって掲載されている。営利目的で運営されていない為、利用手数料が不要(実際の契約時等には不動産会社に仲介してもらうケースが多い)。自治体が主体となっている為掲載情報に安心感が持てる。

〇自治体
外部からの移住者を受け入れやすくなり、税収入が増える。地域の活性化になる。空き家問題の解消になる。

空き家バンクでは通常、賃貸・売却などを希望する空き家の所有者が物件情報を登録し、各市町村のホームページなどでそれらの情報を公開します。地方の空き家バンクは移住希望者向けの情報提供ツールとなることが多く、利用頻度が高まれば空き家活用の促進にもつながります。また移住希望者にとっても、移住する際の大きな懸念事項の一つである住宅の心配がなくなることは大きなメリットといえます。
そのため空き家バンクは、空き家所有者、空き家利用希望者、市町村のそれぞれにとって利用価値の高いサービスといえるでしょう。また空き家は、週末や長期休暇を田舎で過ごしたいと考える人たちのためのセカンドハウスとしても十分な利用価値があるといえます。

空き家管理サービスの増加
空き家問題の近隣への迷惑を防止でき、空き家の現状を知ることが出来る、空き家管理サービスも増えてきています。空き家の換気、郵便物の確認、庭の手入れ、外壁の確認などがサービスの一例です。会社によっては写真付きの報告書を所有者へメールなどで送信サービスを行っており、遠くにに住んでいても安心して利用できるます。まずは所有する空き家の近くでそのようなサービスを提供する会社を探してみるましょう。
ただし維持といっても、空き家はすまなくてはどうしても傷むものです売買や移住の時期長期的なプランのもと同空き家を維持していくことが大切です。

国の既存住宅(中古住宅)を取り巻く状況と活性化
既存住宅・リフォーム市場の現状
我が国の全住宅流通量に占める中古住宅の流通シェアは約14.7%(平成25年)であり、近年ではシェアは大きくなりつつあるものの、欧米諸国と比べると1/6程度であり、依然として低い水準にあります。 また、これまで行われてきた住宅投資額の累積と、住宅ストックの資産額を比較すると、投資額の累積を約540兆円下回る額のストックしか積み上がっていません。
既存住宅市場の活性化に向けた政府の目標
少子高齢化が進行して住宅ストック数が世帯数を上回り、空き家の増加も生ずる中、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く使う」社会に移行することが重要であり、政府としても、既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進めていきます。

などとして こちらの報告書を公開しています。   国の既存住宅を取り巻く状況と活性化に向けた取り組み

今後空き家をいかに無くしていくのにより一層重要になってくると考えられるのは、中古住宅の価値を高める事、新築よりも中古を取得した方が有利になる仕組みに変えることである。これまで日本の住宅は、いずれ売却することを念頭していなかったため、中古住宅購入者の不安が大きかった。また、住宅所有者にとっては、たとえ手入れをしてもそれが中古市場で評価されるわけではなかったため、手入れを行う慣習が無かったと言えます。日本でもようやく住宅のメンテナンス記録を残し、それを中古市場で評価する動きが出ており、国もこうした仕組みを広げようとしています。建築時点での住宅の質を高める仕組みは、2000年代以降徐々に整えられており、それに対応した住宅も増えていいます。
現状はまだデータ分析と取り組みの一部が始まったばかりですが、こうした指針や補助金・助成金や金利の優遇制度法制の整備を進め始まってことにより、民間も動きだし、それによって空き家を持つ人々の動きも活性化されて、空き家が解消するとともに日本経済にも好影響を与えることが出来る事と思います。

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【4】空き家の再活用

国も中古住宅の「既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた取組み」として数々の活動を実施しています。民間でも空き家は大きな問題として、新築住宅に偏った建築業界も、新築の供給過多による市場の飽和状態から、中古物件資源の活用に舵をとりつつあり、今後の動きに期待するとともに、空き家問題が少しでも解決していくことを願ってやみません。
空き家を空き家でなくする

〇空き家を解体除却
  • 所有者による自発的な空き家の解体の推進
  • 所有者による解体が行われない場合、市町村などの行政による除却
〇空き家の有効利用
  • 中古不動産市場の活性化
  • 老朽化した住居に対する支援策
〇きちんと維持管理をする

〇実際に住む

空き家活用

土地を更地にする
空き家対策特別措置法んぽ施行により空き家を持つことのリスクが増しました、空き家が特定空家等に指定されてしまうと、所有者は自己負担で早急に改善しなければ、行政からの強制対処(除却等)を求められることになり、空家のままでも土地の固定資産税に対する特例措置も外されて税負担が増す(最大4.2倍)ことになります。空き家のまま維持するにも維持管理費や保険料など相応の維持費がかかりますし、時間がたてばそれだけ空き家が痛みゆくゆくは解体しなくてはならなくなってしまいます。
自治体によりますが損傷・老朽化が激しい住宅については、除却(解体)の費用を補助してれますので、自治体と解体をして売るなり土地として維持するなりしたほうが良い時代になってきています。また、解体前に不動産業者に相談するると解体無しで買い取ってくれる場合がありますので合わせて検討してみてください。

空き地を駐車場として活用
土地活用の中で投資費用は最小限に抑え、手軽に始められるのは駐車場です。2006年6月に道路交通法が改正され、違法駐車対策の強化が図られました。これにより街ではモスグリーンの制服を着た駐車監視員をよく見かけるようになりましたが、 こういった背景もあり駐車場の数は年々増加の一途を辿り、大手パーキング会社は今後も20%以上の増加を計画しています。そのためあらゆる場所で駐車場となる土地を探しています。
土地所有者も目的もなく寝かせている空き地は、立地などにもよりますが、固定資産税の圧縮や相続税評価額を引き下げることが可能です。

空き地に自動販売機設置
人通りの多い場所や生活道路沿いの土地であれば自動販売機を設置することで収入を得ることができます。
日本では清涼飲料の自販機が2014年時点で220万台設置されており、全ての売上を合算すると年間1兆8726億円にものぼります。 単純に1台平均を算出すると85万円/年となり、20%を土地所有者の取り分とした場合年間で17万円の収入となります。 ただし、電気代は土地所有者の支出となりますので、電気代として3〜5万円かかることを考えると売れ行きによっては赤字となる場合があります。

立地によって売れ行きは大きく左右しますので、まずは清涼飲料メーカーに相談してみましょう。

空き地を貸農園として活用
貸農園は年々増加しており、特に都心部から片道1時間程度の場所であれば、ニーズがあります。 最近では確保した土地を農地に変え区画分けして利用者に貸し出すサービスを主軸にしている会社が生まれており、農業体験や田舎暮らしなどへの注目を追い風に業績を伸ばしています。日本の伝統工法で作られた歴史的建築物、いわゆる古民家は全国に150万戸存在する。

古民家として販売・賃貸
現在、古民家には一定の需要があります。古民家専門の不動産業者や団体もありますので入り度相談をしてみてはいかがでしょうか。田舎暮らしを希望する人や別荘代わりに利用する人ともいて、自治体でも本格的に田舎暮らしをしたい人を援助する制度もありそれを利用するのも良いプランです。
また古民家を宿泊施設やレストランなどの施設に改修し、観光まちづくりに活かそうという試みが、全国各地で始まっていいますのでマッチすればより良い条件で再活用できます。日本文化を体現する古民家は、外国人観光客や都心の若者向けの有力なコンテンツとなる一方、人口減に伴う空き古民家の増加に頭を悩ませる地方にとっても、古民家再生は課題解決の手段と言えます。

自治体に貸し出す 寄付・贈与する
自治体独自が空き家活用モデル普及促進事業として、NPO法人や、医療・福祉法人など連携して公共性のある施設として福祉施設への転用や地域住民の交流拠点として活用する事例もできてています。利用にあたり施設への改装などは自治体や事業者が行い地域振興に貢献しています。
空き家を活用する

賃貸として利用する
空き家を手放したくない場合、そしては将来的に所有者自身が移り住む目的がある場合は、それまでだれかに住んでもらった方が維持費もかからず家賃収入も見込まれ、家が傷まずに済みますので賃貸を検討してもよいでしょう。空き家を賃貸に出すにあたり、リフォームが必要な場合があるものの、借り手がいれば継続的な収入を見込むことができるだけでなく、空き家の管理・維持(掃除や換気など)自体を心配する必要がなくなるというメリットがあります。
現在賃貸需要は旺盛では無く優良物件の動きは良いのですが、条件によっては家賃が極端に安くなったり、借り手が見つからない場合もあります。賃貸に出す場合は、手続き等の一切を不動産屋へ委託することになりますが、その場合は不慣れな手続き等から解放される代わりに管理委託料を支払う必要があるります。しっかりとした調査と資金計画のもと実施することが大切です。

サブリース契約を結ぶ
空き家を賃貸に出す際の最大の懸念は入居者の問題です。サブリースとは不動産会社が物件の所有者から空き家を借り上げて、所有者に代わって入居者へ貸すことを言います。サブリース契約を結ぶと、所有者は入居者の有無に関わらず一定の家賃収入が保証され、入退去に関する手続きや家賃の集金業務などから解放されるというメリットがあります。

一方でデメリットもあります。ここでは主な3つをご紹介したいと思います。

1.所有者に保証される賃料は相場よりも低い場合がほとんど
サブリース契約を結ぶ場合、不動産会社が所有者に保証する賃料、つまり所有者にとって収入となる賃料は、相場の80%〜90%程度という場合がほとんどのようです。

2.数年ごとに契約更新があり、長期保証されない
サブリースは契約を更新できたとしても賃料が下がる場合がほとんどといわれています。

3.免責期間がある
サブリースのメリットは家賃保証される点にありますが、免責期間中は家賃保証はなく無収入になります。新築時または退去時に設けられることがほんとんどのようですが、あくまでも契約によるため、この点はしっかり不動産会社に確認することが大切です。

ビジネスを始める
立地にもよりますが民泊などの事業に活用する方法もあります。
民泊ということばは最近メディアを通して耳にする機会も多いと思いますが、民泊についてまだよく分からないという方も多いでしょう。民泊とは、厚生労働省の資料によると「住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供すること」とされています。近年インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と旅行者をマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、日本国内においても急速に民泊ビジネスが広がりを見せていることから関心を集めるようになりました。
外国人旅行者数の増加にともない国内の宿泊施設不足が問題視されている中で、短期間で効率的に問題を解消する手段として注目を浴びたのが民泊です。「住宅宿泊事業法(民泊新法)」も制定され民泊も登録条件はありますが、、民泊は即効性があり、宿泊施設不足の問題解消として現実的なオプションといえます。
また、空き家をレンタルして若者や事業者に自由に利用してもらうビジネスモデルも誕生、家賃収入ばかりでなく地域に新たな活動拠点が出来る事により地域の活性化にも役立っています。地方都市にみられるシャッタード通りなどでイベント会場を開設したり、民家をシェアハウスにしたりいろいろなケースが登場しています。
中古住宅として

中古住宅として販売する
住宅の全住宅流通量に占める中古住宅の流通シェアは約14.7%(平成25年)であり、近年ではシェアは大きくなりつつあるものの、欧米諸国と比べると1/6程度であり、依然として中古住宅の売買は低い水準にあります。 
空き家として滞留している中古住宅の価値を高める事、新築に並び中古を取得することが当たり前になることも必要です。日本でもようやく住宅のメンテナンス記録を残し、それを中古市場で評価する動きが出ており、国もこうした仕組みを広げようとしています。建築時点からの評価システムは、2000年代以降徐々に整えられており、それに対応した住宅も増えていいます。また、現存の住宅の評価制度や、築年数だけの評価軸ではなく実質的な価値をしっかりとチェックする不動産鑑定指針とか宅地建物取引業者への査定への反映をさせるべく制度改革も実施されています。
これら制度が定着することにより中古住宅の需要が喚起され、付加価値を見出されるようになることにより空き家問題の増加を抑える効果が期待されます。

リノベーション住宅として販売する
中古住宅の流通の新しいながれとしてノベーション住宅という新たなカテゴリーが確立されてきています。
一つは前述の国の中古住宅の流通促進策です。住宅ストック促進事業として予算化され条件は有りますが中古住宅のリノベーションに補助金を支給する制度が登場しています。
また建築業界も、供給過多な新築住宅の先行きを見越し、新たな事業、収益源としてとして優良中古住宅をリノベーションして新築並みの設備仕様ながら新築より低価格なリノベーション住宅として供給していこうという流れが出てきています。国や業界挙げての施策は今後中古住宅に新たな需要を掘り起こし始めています。
さらにリノベーション住宅はさらに良いことに、新築住宅では購入することが難しくなってきた好立地で広さや間取りの充実した住居をリーズナブルに手に入れることが出来、購入者のメリットも大きいウィンウィンの関係が成立する事業形態となっています。
空き家所有者も条件さえ合えばリノベーション住宅として早期に良い条件で販売することが出来、この好循環により空き家問題が縮小できることになるでしょう。


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