●避難の原則
避難は最後の手段
大地震だからといってすぐ避難するのは正しくありません。自宅が倒壊せず、火災も追っていないようなら避難する必要はありません。
避難が必要なのは
@避難は、家屋の倒壊、崖くずれなどの危険が感じられるとき、火災が拡大して危険が迫っていると判断されたときなどに行います。
A避難は、その地域全体が危険と判断された場合、行政の避難勧告にしたがって集団で行なわれます。そのような場合にも防災会や町会などの単位で、職員や警察官、防災会のりーダーなどの誘導のもと行動するようにしましょう。
目前に危険が迫っている場合には個人の判断で行わなければなりません。そういう事態が実際に起こったときには、時を移さず避難に移らなければなりません。老朽化した木造家屋などで倒壊の危険のある場合は、一瞬の判断が生死を分けることになります。こういった場合、となり近所の協力も大切です。
避難のときは
避難は、持ち物は少なく、背負えるようにし、両手は空けて、必ず徒歩で。ただ、病人や体の不自由な方は車椅子や担架など適切なものを利用して安全を期すようにしましょう。
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避難はどこへ
家屋の倒壊が迫ったとき
まずは、近くの空き地、公園、学校などの安全な場所へ。倒壊や火災などで自宅に戻れないような場合は、小・中学校に開設される「震災救援所」へ避難します。「震災救援所」は小中学校全校が指定されており、開設されると宿泊・給食・給水・医療救護・生活必需品の支給、貸与・情報の伝達などを行います。震災救援所となる学校には、災害用の食料・毛布・救助用工員などを備蓄しています。
大火災が迫ってきたときは→避難場所へ
お住まいの地域に大きな火炎が迫って、そこにとどまることが危険となった場合に、その危険を避けるために設けられた場所、それが「避難場所」です。避難場所は、大火が迫り、行政から避難勧告が出されたら職員・警察官や防災会、町会のリーダーの誘導によって集団で「避難場所」へ避難します。その際、まず近くの「一時集合場所」(防災地図参照)に集合します。そこで集団を作り避難場所へ移動することになります。また、震災救援所に避難している方は、そこから集団で避難場所へ移動します。避難場所内や隣接する地域の方は、一時集合場所を指定してありませんので直接、避難場所へ避難します。
行政ガイドより