【1】ネットの犯罪に巻き込まれないために |
時代が高度情報化社会へ移行する中、今までになかったようなネットによる犯罪が多発しています。その中でもネットによる人権侵害も目立って増えて来ました。ネットの情報を活用する前に、本節ではまずはこのような被害に対処するために必要最小限のことを解説しました。
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多発するネット上での人権侵害 |
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ネット人権侵害に日本人の4割が関心を持っている |
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内閣府の「人権擁護に関する世論調査」で、インターネットによる人権侵害への関心が過去最高の4割近くに達したことが最近明らかになったそうです。ネット上の人権侵害の内容としては「他人を誹謗・中傷する情報」が57・7%で最も多く、「プライバシーに関する情報」が49・8%と続きます。実際に経験した人権侵害例は、長引く不況を反映し、「時間外労働の強制など不当な待遇」が14・8%で平成19年の前回調査時より6・8ポイント増加したと言います。なお、「ネット上の侵害に関心がある」との回答は36%で前回より3・3ポイント増えています。遠隔操作ウイルスに感染したパソコンから犯行予告メールなどが送られた事件が発覚し、こうした問題も今後関心を集めたのが原因だと考えられます。また、いじめによる自殺が問題となる中、「子どもの人権侵害に関心がある」も3・1ポイント増の38・1%で、経験した人権侵害例でも、初めて回答例に入れた「学校でのいじめ」は17・7%、「職場での嫌がらせ」も24・2%だったそうです。 |
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ネット人権侵害の相談が過去最多を更新 |
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昨今、インターネット上の掲示板で中傷を受けたなどとする相談が急増しているそうです。人権擁護局が統計を取り始めた2001年は191件だったものが、ネットの普及と共に今や約20倍に急増しました。これらは、法務局の働きかけでプロバイダーが削除に応じるケースもあり、法務省は「困ったときは相談してほしい」と呼びかけていると言います。
法務省人権擁護局によると、相談の大半は名前や顔写真などの個人情報を晒され、中傷されたというもので、たとえば名前や携帯電話のアドレスと共に性的な写真が掲載されているとか、或は中学生の娘を中傷する書き込みがあるなどの相談が寄せられているそうです。実際に就職活動に影響が出たり、精神的に不安定になって外出できなくなったりした深刻なケースもあると言います。たとえば11年10月に大津市の中学生が自殺した問題では、学校関係者やいじめたとされる少年らを実名で非難する書き込みが続き、実際には無関係だった人まで標的にされました。もっとも、人権侵害に当たる書き込みに対しては、被害者がプロバイダーや掲示板の管理者に削除を求められるますが、実効性がない場合もあります。被害が広がる恐れがあれば、被害者に代わって法務局が削除を要請していますし、削除の手続きが分からない人へのアドバイスもしています。実際、11年に法務局が名誉毀損やプライバシー侵害に当たると判断したのは624件、法務局はそのうち559件に削除要請の方法などを被害者にアドバイスし、少ないながら62件で直接削除を要請したと言います。もっとも要請に強制力はなく、最終的に削除するかどうかはプロバイダの判断によりますが、しかし、被害者本人の要請には応じなくても、法務局からの要請には応じるケースもあると言います。とにかく、悪質な書き込みは刑法の名誉毀損罪に問われることもあり、無責任な噂は人権侵害に繋がりかねません。たとえ匿名であっても発信者の特定は可能で、何れにしても書き込みには責任が生じるのだという認識が必要です。 |
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インターネットによる人権侵害に注意しましょう |
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インターネットで他人の個人情報を流したり、誹謗中傷や無責任な噂を広めたりすることは人権侵害につながります |
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インターネットでは、自分の名前や顔を知られることなく簡単に発言することができます。そのため、近年このようないんたーの匿名性を悪用した人権侵害が多発しています。最近では、いじめなどの問題をキッカケとして、その事件の関係者とされる人たちに関して、インターネット上でひどい言葉を用いた書き込みや不確かな情報に基づく無責任な書き込みが為されたり、或は誤った情報に基づいて全く関係のない人たちを誹謗中傷(根拠のない嫌がらせや悪口)する書き込みがインターネット上で為されています。インターネットでは、いったん掲示板などに書き込みが行なわれると、その内容が直ぐに広まってしまいます。また、その書き込みをネット上から完全に消すことは容易ではありません。誹謗中傷や他人に知られたくない事実、個人情報などが不特定多数の人々の目に晒されて、そのような情報を書き込まれた人の尊厳を傷つけ、社会的評価を低下させてしまうなど、被害の回復が困難なほど重大な損害を与える危険があるのです。なお、このような人権侵害は時に名誉毀損の罪に問われることもあります。ちなみに、平成23年中に法務省の人権擁護機関である全国の法務局が処理したインターネットを利用した人権侵犯事件の数は624件となったそうですが、このうち、特定の個人について根拠のない噂や悪口を書き込むなどして、その人の社会的評価を低下させるといった名誉毀損に関する事柄が約3割、個人情報や私生活の事実にかかわる内容などを本人に無断で掲載するといったプライバシー侵害に関する事柄が約5割となっており、この二つの事柄だけで全体の約8割を占めています。 |
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インターネットを利用する時もルールやモラルを守り、相手の人権を尊重しよう |
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インターネットを利用する時も、直接人と接する時と同じように世間的なルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大切です。お互いの顔は見えなくても、インターネットでつながった先にいるのは、心を持つ生身の人間であるということを忘れずにコミュニケーションを取ることが肝要です。なお、発信者が特定できないから何を書いても構わないと思うのは間違いで、捜査機関による発信者の特定は可能です。匿名の書き込みであっても、責任が生じ得るということを覚えておきましょう。 |
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インターネット上で人権侵害があった時は、まずはプロバイダなどに情報の削除依頼をしよう |
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インターネット上に自分の名誉を毀損したりプライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者が誰か分からないため被害者が被害を回復するのことは困難です。しかし、これが掲示板やSNSであれば、被害者はその運営者(管理人)に削除を求めることができます。さらに「プロバイダ責任制限法」という法律などにより、被害者はプロバイダやサーバーの管理・運営者などに対して人権侵害情報の掲示板やSNSなどに書き込みを行なった発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができます。
開示請求や削除依頼は、証拠として保存するためにメールや文書で行なうようにしましょう。ただし、掲示板などに直接削除依頼を書き込むことは掲示板上の議論に巻き込まれたりすることがあるので注意が必要です。 |
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被害者自らが削除を求めることが困難な場合は法務省の人権擁護機関が削除を要請 |
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被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、法務省の人権擁護機関である全国の法務局およびその支局に相談することもできます。法務局では、まずプロバイダへの発信者情報の開示請求や人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行なうなど、被害者自らが被害を回復・予防を図るための手助けをします。また、このような手助けをしても被害者自らが被害の回復・予防を図ることが困難な場合や被害者からの削除依頼にプロバイダが応じないなどの場合は、法務局がプロバイダへの削除の要請を行ないます。法務局からの削除要請は、被害者からの被害申告を受けて被害者が受けたインターネット上での人権侵害について法務局が調査を行ない、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する場合などに行ないます。ちなみに、平成23年に処理したインターネットを利用した人権侵犯事件624件中、法務省の人権擁護機関がプロバイダなどに対して削除要請を行なったものは、数は少ないながら62件あったそうです。 |
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参考:インターネット上の人権侵害を防ぐために |
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- 他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
- 差別的な発言を書き込まない
- 安易に曖昧な情報を書き込まない
- 他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
- 書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを常に意識する
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参考:子どもがインターネット上における人権侵害に遭った場合の対処法 |
学校裏サイト等で問題が生じたときの対応方法について基本的な事項を紹介します。
■問題が生じた時は |
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被害を受けた子どもの不安を解消するために大人がスクラムを組んで被害生徒を守るという姿勢を全面に出して相談に乗る |
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名誉毀損や侮辱罪は親告罪であるため、本人が警察に告訴を行なわなければ警察の捜査は始まりません。従って個人の決断が必要となるわけですが、しかし、それでも生徒の相談に乗ることは可能です。そんな訳で、生徒が気軽に相談できる関係や条件整備を学校側が行なう必要となります。 |
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公的機関への訴えについて被害生徒へアドバイスを行なう |
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書き込みを削除してもらうのか、それとも書き込んだ者を特定し罰則を与えるのかといった問題につき、生徒の相談に乗ってアドバイスを行なう必要があります。 |
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保護者や子どもたちに対して啓発活動を行なう |
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特に携帯電話を買い与える保護者に対し、インターネット上で生じている問題やいじめがインターネット上で生じた時の重大性について、しっかりと周知する必要があります。また、生徒に対しても全校集会やクラスなどで執拗に周知することも重要です。ただし、いったん何か問題が生じた時は、従来の学級通信での啓発ではなく、緊急を要する問題として特別なチラシを作成したりする必要があります。 |
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加害者が自校の生徒である場合、特別指導体制を整えておくこと |
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この場合、担任だけではなく、生徒指導担当や人権教育担当、学年主任、管理職が連携して事例に取り組むことが重要です。 |
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公的機関との連携 |
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まずは連携できる公的機関を普段から把握しておきます(※基本的に相談に乗ってくれる公的機関は法務局と県警です)。事象によっては、書き込みの削除やサイトの閲覧制限、書き込んだ人物の特定、告訴手続きなどの対応が考えられます。 |
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■生徒が被害に遭った時は |
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サイト名及び内容などをコピー保存し、場合によってはプリントアウトを行なう |
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携帯サイトの場合は、画面をデジカメ等で撮影をするか、無料の携帯シュミレーターをパソコンでダウンロードして、利用可能な場合はパソコンからコピーする。 |
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学校長等に報告し、必要ならば対応方針等も協議する |
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関係機関に通報ないし相談する |
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犯罪に関わる場合は警察へ相談、人権侵害に関わる場合は法務局または地方自治体の行政や県や市の教育委員会へ相談する。 |
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人権侵害の場合は何はともあれ被害者救済の取り組みを優先させる |
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原則的には、匿名で構わないので削除要請を行なう。 |
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参考資料1:子どもをめぐるインターネット環境に関する参考図書 |
◆参考図書1:子どもをめぐるインターネット環境に関する参考図書 |
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荻上チキ・著 |
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『12歳からのインターネット ウェブとのつきあい方を学ぶ36の質問』 |
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ミシマ社・2008年06月刊、1,260円 |
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【中学生対象】
「勝手に自分や学校のサイトをつくってもいいの?」「僕の悪口を書く人がいる。どうすればいい?」子どもたちからの質問に、1981年生まれの著者がやさしく、わかりやすく答えていきます。子どもの身に降りかかるネット上の「事故」から、いかに身を守るか。このことは、IT時代を生きる子どもたちにとって必須の知識であるはずです。しかし、家庭でも学校でも今までちゃんと教えられる機会が少なかった事柄です。この本は、「インターネットと、どのように付き合えばいいのか?」を、大人たちが子どもにしっかり教えていくことが大切、というテーマで作られました。大人も子どもも読みやすいように、36個のQ&Aとその解説で、とてもわかりやすい構成になっています。大人でも、学校の先生に訊いても、インターネットはわからない……。子どもがおこすインターネットの“事故”を防ぐために、気鋭の評論家、1981年生まれの荻上チキが立ち上がりました。いま話題のネットいじめや、学校裏サイトなど、ネットに関する問題はこの本で解決! 誰も教えてくれなかった<ネット・ケータイ>リテラシー入門の決定版です |
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【2】情報倫理とその必要性~被害者にも加害者にもならないために~ |
ネットを活用するに当たって、私たちが気をつけなければならないことが幾つもあります。その中でネット利用による自分が受ける可能性のある被害を最小限に食い止めることはもちろんですが、自分が加害者にならないように気をつける必要もあります。本節では、情報活用の前提としての情報倫理について取り上げ、以下でなるべく詳しく解説しました。
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情報倫理とは |
情報倫理とは何か? |
情報倫理と聞くと、人は一般にどのような印象を持つでしょうか。「あれをしてはいけない」「これをしてはいけない」といった規則を集めた禁止事項を想像する人が多いかも知れません。或は学者同士が行なっている机上の議論に過ぎなず、自分には何の関係もないものだと考える人もいるかも分かりません。それとも、中学や高校で勉強した道徳や倫理の授業と重ね合わせて、情報と倫理がどうやって結びつくのか疑問に思う人もいるでしょう。
情報倫理(information ethics)とは、人間が情報を用いた社会形成に必要とされる一般的な行動の規範です。そして、倫理とは、一般的に言っていわゆる「道徳規範」のことです。ちなみに広辞苑によれば、道徳とは《人のふみ行うべき道。ある社会で、その成員の社会に対する、あるいは成員相互間の行為の善悪を判断する基準として、一般に承認されている規範の総体。法律のような外面的強制力を伴うものでなく、個人の内面的な原理》であるとされています。また、個人が情報を扱う上で必要とされるものは一般の社会道徳であり、社会という共同体の中では、道徳が結合した倫理が形成されます。従って現在の情報化社会における情報倫理とは、道徳の下に結合された倫理が行動の規範の中核とされ、情報を扱う上での行動が社会全体に対して悪影響を及ぼさないようによりよ社会を形成しようとする考え方であると言えます。従って、「倫理」という名が付いていることから分かるように、情報倫理もこの定義を応用したもので、従ってある種の規範であるということになります。具体的には、情報化社会における規範を考える倫理であり学問であるということになります。ただし、「ある社会で」という点に注意が必要です。つまり、時代や前提とする条件によって倫理は変わりうるということです。過去において、たとえばギリシア・ローマ時代の倫理学者が述べてきたことは、確かに現代に通じる面ももあるかも分かりませんが、それがそのまま現在も妥当性を保ち続けているとは限りません。情報倫理もそれと同じで、「情報」という言葉に含意される事柄が時代と共に変化すれば、倫理上検討すべきであると認識される状況やその解答も変化するのです。以上をまとめると、情報倫理は「情報化が進展している社会において、その情報化の進展に即しながら、社会的規範について考える学問である」と言うことができます。なお、ある行為の社会的規範と言っても実際には余り難しいことではなく、コンピューターでキーを押して何かを入力する、クリックするといった程度のことでしかありません。従って、我々が日々何気なく行なっている日常的なコンピューターの利用がどのような意味を持っているのかということについて改めて考え直すといった程度に考えて構いません。
情報倫理を統制する仕組みは、まずは法律を用いることが一般的だと言ってよいでしょう。法律は、道徳に反する行動が発生した時に、倫理の質を高める手段として規制を法律に求めることで、倫理の最低限度で運用される性質があります。インターネットを情報手段とする社会では、人との付き合いで必要なマナーやモラルを求める傾向も強く、情報モラルや情報マナーと言った情報社会での習俗が日常化しています。道徳及び法律並びに風俗はそれぞれ性質は異なったものではありますが、それら道徳が結合し共同体として倫理が形成されるので、そこで基本的に倫理と法は独立し、習俗は倫理をスムーズに運用し維持するための形式的な手段であるということになります。このように道徳と法律、習俗はそれぞれ独立しているわけですが、それらが結合し、より善い社会形成を維持する手段として、情報倫理が存在するのです。
なお、情報倫理の重要な特徴の一つはその技術的な側面です。たとえばコンピューター教室において利用者が電子メールを受信したとすると、そのメールの内容は、情報としてはその教室の他のコンピューターにも届く可能性があります。それが問題がないとされているのは、単にメールが破棄されているからに過ぎず、従って、その気になれば盗聴される可能性もあるのです(このようなネットワークの技術的な特徴は、通信の秘密という憲法にも明記されている重要な規範に関する再検討が必要であることを意味しています)。ここで重要なのは、そもそもその倫理的状況の理解に技術的な理解が必要であるという点です。前述のように、情報倫理は情報化社会の進展に合わせて変化する可能性のあるもので、技術的な要件が変化すれば、その要件に合わせて行動規範も変化する可能性があり、そこで情報技術に関する原理的な理解が不可欠です。しかも、厄介なことに情報技術の進展は非常に速いのです。
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情報倫理とガイドラインやネチケット、マナー等との違い |
情報倫理と混同されやすいものがガイドラインやネチケット、マナーといったものです。これらと情報倫理の違いは一体どのようなところにあるでしょうか。たとえば1990年代では、「電子メールは50KB未満とし、これを超える場合は分割しなければならない」ということがよく言われていましたが、これは特に当時の環境で受け取る側がイライラせず受け取ることができる最大のメール容量かも知れません。この場合これはマナーと言えるでしょう。またはメールの受信者に関する何かしらの(主として通信設備やサーバー等の)事情を前提にしている場合は一種のガイドラインであるとも言えます。しかし、これは情報倫理であるかということには多少疑問が残ります。コンピューターやネットワーク資源を過度に利用することは慎むべきですが、倫理といった場合、それは一律に決まるものではなく、状況に応じて個々人が合理的に価値判断して決めなければならないものだからです。もちろんこれはネチケットやマナー、ガイドライン、ルールと言われるものを軽視してもよいということではありません。しかし、情報倫理とは単なるルール集ではなく、自己の中にそのルールを形成するプロセスであり、このような自己責任による自己決定こそが情報倫理とガイドラインの大きな違いなのです(なお、たとえば自己責任による自己決定の結果、海賊版ソフトウェアをネット上で販売することになっては困りますから、その自己決定が社会的に見て望ましい価値を持っているべきでもあることは論を俟ちません)。
情報倫理について理解するためには、技術的な背景の原理的な理解が不可欠であることは前述の通りです。知らなかったでは済まないのがこの社会の基本であるため、自覚のあるなしに関わらず、無知であることは社会との摩擦を生じかねないということになります。或は単に知らなかったが故に犯罪の加害者や被害者になってしまうことすらありえるわけです。逆に言えば、このような自己決定に基づく自己責任の原則が成立するには、社会的に見て一定水準の教育が確保されている必要があるとも言えます。また、変化する社会状況に対応するため、情報収集とスキルの習得が適時適切に行なわれる必要もあるでしょう。簡単に言えば、コンピューターやネットワークを利用し続ける限り、その技術的な背景とそれが含意するものについて勉強を続けなければならないということでもあります。なお、以下で説明する注意点は、このような考え方を前提にして、理解しておくべき基本的な技術的原理と共に、コンピューターやネットワークを利用する上で注意すべきいくつかの項目を提示します。それらのうち幾つかはガイドラインであり、その幾つかはマナーやモラルの範疇に入り、また幾つかは読者の倫理的な判断を必要とするものがあるかも知れません。なお、これらの項目については、既に述べたように執筆時点で言えることばかりであって、将来においても正しいとは保証されていないことに注意が必要です。何れにせよ、情報化社会に自主的に自らの合理性をもって向かってゆくことこそが情報倫理において重要なのであり、それは誰かが押し付けるものではなく、仮に押しつけられたところで実際の活動に結びつかないでしょうから、そこには何の意味もないのです。
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参考:情報倫理と倫理学の関係 |
情報倫理を学術的に論じる時にその母体となる学問は当然ながら倫理学です。道徳が善悪の判断を個人に委ね、道徳の結合が倫理である時に、情報倫理は、秩序を乱さず、個人と共同体の意志行動を遵守し、社会に問いかけ、かつ評価される学術的側面を持っています。
情報倫理は、情報の創造及び組織、普及、使用と社会の中で人間の行為を統制する倫理規範及び道徳規範の間の関係性に焦点を当てる倫理学の一分野として定義されますが、それは以下のような問題を検討する際に極めて重要な枠組みを提供します。たとえば人工的な行為者(エージェント)は道徳的であるかどうかという情報プライバシー、道徳的行為者性に関わる道徳的問題、行為者は情報通信ネットワークにおいてどのように振る舞うべきなのかという新たな環境問題、特に所有権や著作権、情報格差やデジタル著作権に関する情報のライフサイクル(生成、収集、記録、流通、廃棄など)から生じる諸問題がそれです。情報倫理学は、その意味でコンピュータ倫理のフィールド及び情報の哲学と関係があり、所有権やアクセス、プライバシー、セキュリティおよびコミュニティーと関係する問題を広く検討している学問でもあるのです。
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情報倫理と現代社会の問題 |
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メディア・リテラシー |
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情報が重要な価値とされ、社会形成の中核を担う現代社会では、インターネットだけでなく、新聞やテレビ、ラジオなどの外部メディアから得た情報を適切に入手し真偽を見抜き、活用し理解及び判断する能力であるメディア・リテラシーが重要視されます。
メディア・リテラシー(media literacy)については後で詳しく取り上げますが、それは一般に情報メディアを主体的に読み解いて必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き、活用する能力のことを言い、「情報を評価・識別する能力」とも言うこともできます。もっとも「情報を処理する能力」や「情報を発信する能力」をメディア・リテラシーと呼んでいる場合もありますが、ここでは「情報を評価・識別する能力」「情報をクリティカル(批判的)に読み取る」という意味でのメディア・リテラシーを主に取り上げます。また、メディア・リテラシーで取り扱われるメディアには、公的機関やマスメディア(新聞やテレビ・ラジオ等)を始め、映画や音楽、書籍や雑誌等の出版物、インターネット、広告等様々なものがあり、口コミ(口頭やブログ等)や各種の芸術等も含まれることがあります。なお、カナダやイギリス、オーストラリアでは、カリキュラムに取り入れるよう国の政府が指定しています。また、アメリカ合衆国での扱いは州によって異なり、アメリカ合衆国以外ではメディア・リテラシーが単に「メディア教育」と呼ばれることも多いようです。 |
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プライバシー問題 |
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近年のインターネット社会では、技術が進化して情報が個人レベルで容易に発信・複製・加工・編集・流通・共有できるため、無意識に加害者になり、或は間接的に被害者になるケースも多く出現し、個々のプライバシーを中心としたプライバシー権が侵害される事件が社会問題に発展しています。従って、現代社会では自他のプライバシーには特に配慮し注意する必要があります。情報技術の面では情報セキュリティ対策なども求められる。なお、情報リテラシーの面で言えば、自分が得た情報を上手く加工して正確に発信する能力も当然ながら求められることになります。 |
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表現の自由 |
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情報倫理と表現の自由は一体となって問題となる場合が多くあります。すなわちその自由とは、日本国憲法で定められ認められた基本的人権のうち、思想及び良心や信教の自由とその表現の自由の問題です。しかしながら、その同じ憲法が《国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ》(第12条)として、自由に一定の制限を設けています。従って、表現の自由といえど公共の福祉に反する場合はその限りではないということになります。そんな訳で、たとえ新聞社などマスコミ各社であっても無制限の表現の自由が認められるわけではないのです。報道の自由と言えど一定の制限はあると考えなければならないのは誰の目にも明らかで、前項で挙げたプライバシーの問題に関して言えば、いくら有名人だからと言って何でも報道してよいかと言えばそうではありません。公人にも一般人と同様に基本的人権があり、当然プライバシーもあるからです。
もっともこのような問題への配慮が求められたのは、以前はマスコミ各社だけの問題でした。しかし、昨今インターネットの発達によって一般人でも自分の考えや主張を掲示板やブログで簡単に発信できるようになりました。そのため、表現の自由とその制限(濫用の禁止)に一般人でも配慮する必要が出てきたのです。 |
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情報倫理の統制 |
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法律による統制 |
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情報倫理自体にはまだいいわゆる成文法は存在しませんが、情報化社会の秩序の維持を遵守するために法律が制定されています。情報倫理の考えから派生した法律は、著作権法や不正アクセス禁止法、個人情報保護法、行政個人情報、情報公開、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪及び電子計算機使用詐欺罪、知的財産権の保護といった多岐に渡る分野に反映されています。また、倫理的法律ではプライバシーの侵害や知的所有権の侵害が挙げられます。 |
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情報倫理教育 |
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情報倫理教育では、道徳や倫理学というそれ自体の表現が困難なため、社会における外観的規範である習俗に置き換えて教育する傾向が強く、インターネットを手段として情報を扱う上での風俗としてのネチケットや統制として各種法律の遵守が代表例として挙げられます。なお、道徳や倫理の本質は、法律及び風俗の定義を超越するものですが、情報を扱う上での社会形成の手段として情報倫理の遵守を教育に反映する考え方が一般的で、法律及び習俗を手段とした教育は情報倫理の理解に貢献していると言えます。 |
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マナーに配慮しよう~無用な摩擦を回避するために~ |
法律その他で決められているわけではないものの、無用な摩擦やトラブルを回避するために知っておいた方がよいこととしてネット上のマナーについて取り上げます。まずネット上のマナーを、1対1の通信、1対多の通信、情報サービスの利用の3つに分類できます。
1対1の通信 |
1対1の通信の多くは通常電子メールかチャットで行なわれますが、ここでは電子メールについて取り上げます。もっとも電子メールに限りませんが、誰かと情報をやり取りする時に注意すべきことは、「送る時は慎重に、受け取る時は寛容に」です。送る時にはマナーに忠実に、受け取る時は多少マナーや一般的な流儀から外れていても大目に見る気持ちが大切です。全体的に相手の立場になって考えるというごく常識的なコミュニケーションに関する思考方法が重要です。また、電子メールでは、まず形式的な要件を整えることが重要です。具体的には、メールを出す前にまず宛先(To)とカーボンコピー(Cc)、題名(Subject:件名や用件など呼び方は様々あります)などのヘッダ情報を重点的にチェックするようにしましょう。
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宛先 |
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Toは宛先です。CCも同じようにメールが届くのですが、CCは参考までに送信することを意味しています。意味上の違いはありますが、同じように届くことには変わりありません。ToやCCをしっかり確認しないと、意図しないメールアドレスへ情報を送信してしまうことになりかねません。いったん自分の手を離れた電子メールは最早自分でコントロールすることはできないことをしっかりと認識して下さい。また、CCとほぼ同じ機能だがメールの受信者一覧には載らないというBCC(Blind
Carbon Copy)という機能も利用することができます。多くの宛先に対して同時にメールを出したいが、全員がお互い顔見知りでない(たとえば転居を知らせるメールなど)場合などに使うとよいでしょう。 |
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名前を名乗る |
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あなたが誰であるか、メールアドレスだけでは判断できない場合が殆どです。たとえばあなたが大学生の場合で授業関連の連絡なら授業名、学部や学籍番号も書いておくとよいでしょう。また、仲のよい友だちや家族を除き、自分の通称(あだ名)を名乗りつつメールを書くのは大変失礼なことになるばあいもあります。 |
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件名 |
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うっかり忘れてしまうのが、Subject(件名ないし題名)です。電子メールを1日数通しか受け取らない人ばかりではありません。数10ないし数100通のメールを受け取る人にとって、件名が適切に入力されていないメールは不親切ですし、処理が後回しになる傾向が高いようです。また、「こんにちは」とか「お願い」といった件名では殆ど意味がありません。場合によってはスパムと勘違いされてゴミ箱に捨てられてしまう可能性もあります。 |
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メールは直ぐには読まれない |
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直ぐにメールを読んで対応してくれるだろうことを期待するかのようなメールもよく見かけます。電子メールは非同期型の通信で、相手にメールが届くかどうか、また、実際に読んでくれるかどうかすら保証されていないことを理解しておく必要があります。 |
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添付ファイル |
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添付ファイルの容量の大きさは今や相対的なもので、受け取る人の環境によって上限がまちまちですが、送ろうとしているファイルが少し大きいと思ったら、まず相手に受け取れるかどうかを聞いてから送ることをオススメします。 |
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鵜呑みにしない |
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ガセネタの電子メールが国会で話題になったことがあります、現在広く利用されている電子メールシステムでは送信時に偽装できない情報は殆どありません。電子メールはハガキ程度の秘匿性や信頼性しか持ち合わせていないことを理解し、本当に重要な情報はメールでは送らないで手紙や電話にする、メールでなければならないのであれば暗号化するといったように、通信手段を適切に使い分けることが大切です。 |
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チェーンメール |
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いわゆる「不幸の手紙」のようなものがチェーンメールと呼ばれているもので、たとえば東日本大震災時にチェーンメール等の形で数多くのデマが拡散されたことも記憶に新しいところです。以前は、ねずみ算のように送信されるメールを増大させてシステムにも負荷をかけるため、チェーンメールはいけないことと言われていました。昨今はその程度の負荷よりも迷惑メールの方が余程深刻なので、負荷を気にする必要はないでしょう。チェーンメールが問題なのは、そこに書いてあることを無批判に受け入れて、深い考えもなしに転送してしまうということであるのです。 |
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転送設定に注意 |
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メール転送機能を用いると、あるメールアドレスに届いたメールを他のメールアドレスに自動的に転送できます。しかし、自動転送の設定内容を間違えると、見知らぬ第3者へメールが転送されるとか、2つのメールアドレスの間でメールを転送しあっていわゆるループ状態になるなど、他人への被害を引き起こしてしまいます。ちなみにループとは、メールサーバ間でメールが転送され続ける現象を指しますが、このようなループはシステムに大きな負荷をかけるので、メールの転送設定を行なったら必ず意図した通りに転送されているか確認をしましょう。 |
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1対多の通信 |
1対多の通信では1対1で必要な配慮は全てそのまま必要です。加えて幾つか注意すべきことは、相手が多数の場合、大抵の場合そこには何かしらのルールが存在しており(それが明文化されているか不文律であるかは関係ありません)、そのルールから外れてコミュニティに参加し続けることは不可能です。メーリングリストや掲示板など様々なツールが存在しますが、何れの場合でも無用な摩擦を避けつつ参加するには、そのコミュニティのルールをよく知っておくことが重要です。
1対多のサービスとしてよく利用されるようになったのがmixiやTwitter、FacebookといったいわゆるSNS(Social Networking
Service)で、これらのサービスが現在よく利用されています。2010年以降、これらのサービスを利用している学生と思われる利用者がカンニングや窃盗、万引き、不倫、痴漢、飲酒運転といった違法行為を告白し、それがインターネット上で大きく取り上げられ、大学等に通報が行なわれるということが散見されるようになりました。また、様々なSNSを横断的に調査して、問題の行為を行なった者の実名や住所、所属などをインターネットの掲示板上に掲示するいわゆる「曝し上げ」という悪質な行為もよく行なわれています。なお、これらのサービスを利用すること自体は問題がありません。また、犯罪的な行為が許されないのは言うまでもないことですが、それをインターネット上で開陳すると、それが事実かどうかは別として、それは当面の間色々な方法で電子的に保存されてしまうということを理解しておく必要があります。つまり、コミュニケーションの対象が多数になった時点で、その対象は日本全体、あるいは世界全体であるということです。
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リスク管理を心懸けよう~被害者にならないために~ |
ネットワーク上でやり取りされる情報の経済的価値が高まり、また、ネットバンキングやクレジットカードを用いたショッピングのように直接貨幣価値を取引する機会が増えています。これに伴ってコンピューター犯罪も単なる愉快犯から金銭を目的とした犯罪へと大きくシフトしています。コンピューターやネットワークの正しい理解がないまま無自覚に利用してはなりません。
リスク管理の第1歩は、そこにどのようなリスクがあることを知ることから始まります。この点でコンピューターやネットワークのセキュリティは広範で深い知識が必要です。コンピューターやネットワークを利用し始めたばかりの利用者にとっては、そもそもコンピューターで何ができるのかということすら分からないはずで、ここがコンピューター及びネットワークのセキュリティの難しいところです。しかし、以下で紹介するノウハウは余りコンピューターの知識がなくても直ぐに実践できることが多くあります。
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オンラインプライバシーを守るための12の方法 |
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- 個人情報を不用意に開示してはいけない
- Webブラウザのクッキー警告表示を有効にし、クッキー管理ソフトを使う
- クリーンな電子メールアドレスを用意しておく
- 見知らぬ相手や会ったばかりの友人には個人情報を公開しない
- ネット上にはどんな人がいるか分からないので、周囲を含め充分な注意を行なう
- 職場では監視されているかも知れないと考えよう
- メーリングリストに個人的なメールは送ってはいけない
- 重要なファイルは自宅のコンピューターに保存する
- 連絡先や個人情報と引き替えに賞金や賞品を提供するサイトに注意する
- いかなる理由があっても迷惑メールに返事してはいけない
- Webセキュリティを常に意識する
- 自宅のコンピューターセキュリティを常に意識する
- プライバシーポリシーと保証のシールを吟味する
- 自分の個人情報をいつ・なぜ・誰に対して公開するのかを決めるのは他ならぬ自分自身であることを忘れないようにする
- 暗号を使おう
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〔解説〕
- まず最初に強調しておくべきことは、「自分の個人情報を守るのは自分自身」というごく当たり前のことです。インターネットを利用していると、様々な場面で個人情報の提供を求められます。ネット上ではサービスの提供を有償や無償で受ける際に個人情報の提供を求められるケースが殆どです。有償の場合でも、サービスの提供に不必要な個人情報を求められる場合があります。ここで考えて欲しいのは、その後の自分の個人情報の行方と、そのサービスは個人情報を提供してまで利用したいものかどうか、ということです。それを考える際に参考になるのが各社の掲げているプライバシーポリシーや保証のシール(プライバシーマーク等)です。プライバシーポリシーを設定していない企業のサービスは、どれだけ有用に見えても使うべきではありません。また、できるだけプライバシーマークやTRUSTeなど外部機関により認証を受けた会社であるかどうかを確認することも大切です。
- 次に個人情報を考える時に重要なのは、説明責任を前提とした自己決定です。なぜその個人情報を入力する必要があるのか、そのサイト(会社) は説明しているでしょうか。たとえばショッピングサイトで住所を入力せずに購入したものを自宅に届けてもらうことは不可能です。それでは生年月日を求められた場合どう判断すべきでしょうか。たとえばそのサイトは「顧客の年齢層を考慮した商品を勧めてくれるサービスを利用できる」という説明をするかも知れません。実際のところ、そのようなマーケティング的な分析に利用されるはずですが、そのような情報を提供しても特に問題はないでしょうか? ここで問題があるかないかは自分で決めなければなりません。これは懸賞のような自分が何かしらの金銭的な支払いをしない時でも当てはまることです。自分自身の個人情報を対価として一定の確率で当選するかも知れない賞品を得ようとするのが本質であることを理解しておく必要があります。たとえ個人情報である氏名や電話番号を入力することが求められていたとしても、必ずしも正しい氏名と電話番号を入力するべきではないケースもあるかも知れません。決してWebサイトの不正な利用を勧めているわけではありませんが、しかし、前述のように個人情報として提供すべき範囲もまた利用しようとしているサイトの運営会社が決めることではなく、自分自身で決めることです。Webサイトの入力フォームに何も書き込まなければ、自分の個人情報が何らかの形で流出する危険性はかなり減ります。しかし、それだけが個人情報ではありません。たとえばどのようなサイトを閲覧したかという履歴もまた重要な個人情報となるのです。インターネット上のコンピューターにはそれぞれIPアドレスという電話番号のように世界に1つしかない番号が付与されており、どのIPアドレスからのアクセスであるかということはアクセス先に記録として残ります。
- また、WebブラウザにはCookieという仕組みが用意されています。Webはブラウザ(クライアント)がサイト(サーバー)に対して情報を送信するように要求し、サーバーからクライアントに情報が送られてくる(応答)ことで成り立っています。ここではブラウザは主に情報のリクエストを行ない、サーバーは専ら情報を送信します。つまり、情報はサーバーからブラウザに流れるのが主です。フォームもこのリクエストの一種なのですが、フォームさえ使わなければ情報が漏れないのかというと、そういうわけではありません。もう1つ、ブラウザからサーバーに情報が渡る道が用意されており、それがCookieなのです。要するにCookieを用いると、特定のコンピューターからのアクセスかどうかを特定することができるのです。これは厄介なことばかりではなく、IDとパスワードを利用しなくてもログイン状態になるなどの利点もあるわけです。このように便利な仕組みである一方で、Cookieの有無はプライバシー上の問題になりやすいので、きちんと管理する必要があるということです。
- なお、クリーンなメールアドレスとは、友人や知人にしか教えないようなメールアドレスという意味で、ショッピングに利用したりWebサイトに掲載したりするメールアドレスとは別のメールアドレスを用意しましょうということです。
- 最後に暗号化ですが、インターネットの基本的な特徴として、特に指定しなければデーターは暗号化されない状態で流れます。盗聴するのは必ずしも容易ではありませんが、暗号化には色々な意味で利点があります。可能な限り暗号化通信を利用するよう心懸けるようにしましょう。
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インターネット上の詐欺行為 |
インターネットは当初は商業利用することができなかったのですが、一般に開放され、また、ショッピングなどの経済活動が活発に行われるようになって、それにつれて犯罪者も増加してきました。必要以上に恐れる必要はありませんが、高度な技術を持って真剣に、一種の仕事としてコンピューター犯罪を行なっている者がいるということはしっかりと記憶に留めておいて下さい。本項では特に詐欺行為について取り上げ解説します。
フィッシング詐欺 |
fishing(魚釣り)をもじったphishingという種類の詐欺です。ちなみに固定電話に特定の周波数の音を流すことによって電話システムを操作し、たとえば無料で長距離電話をかけるというネットワーク犯罪の先祖のようなことが1950年代頃から行なわれていたようで、これをphoneとfreakを掛け合わせて作られた造語、phreakingと呼んでいました。「phishing」はこの造語を語源にしています。
フィッシングはインターネット上において企業や組織の名前やWebサイトを偽装して利用者が入力した個人情報を盗み取ろうとする行為で、要するにユーザを騙して釣り上げてやろうという行為です。大学や企業を装い、「ユーザアカウントの有効期限が近づいていますので、登録内容の再入力をお願いします」などのメールを送信し、企業のWebサイトを装った偽のWebサイトへと利用者を誘導、個人情報などを入力させるというのが典型的な手口です。フィッシング詐欺の場合、相手は例えばYahoo!そっくりのWebサイトを用意し、そこにIDとパスワードを入力させようとします。そこで、自分がアクセスしているサイトが本当にYahoo!のものかどうかをしっかり確認することが必要です。WebブラウザーがSSLを利用していれば、暗号化と相手先の確認の両方が同時に達成することができますので、個人情報を入力させるサイトでは必ずSSLを使いましょう。逆に言えば、正しくSSLを利用していないのに、個人情報やID・パスワードの入力を求めるようなWebサイトは使うのを止めることです。フィッシング対策としては、メールで個人情報を送信しないこと、また、WebブラウザでIDやパスワードを含む個人情報を入力する際には、(1)そのURLが自分の意図しているサイトかどうか、(2)SSLにより暗号化されているか、の2点を確認するようにしましょう。
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ワンクリック詐欺 |
ワンクリック詐欺は、ブラウザー上で1回クリックしただけで勝手にサービスの申し込み(契約)が完了したと主張し、料金を請求してくるという詐欺で、たとえば興味本位でいかがわしい広告をクリックしたところ、突然「有料サイトに入会した」と表示されたとか、「個人を特定した」とのメッセージと共に色々な情報が表示され、怖くなったので不本意ながら請求金額を支払った、或は携帯電話からインターネットに接続し、色々なサイトを見ているうちに突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の画面が表示されたなどといった事例が報告されています。
基本的な対策として、まずはいかがわしい情報が書き込まれているようなサイトは閲覧しないことが肝要です。また、不特定多数の人が書き込める掲示板などには、このような詐欺行為を行うためのWebサイトへのリンクが設置されている場合があるので、そこでリンクを無自覚にクリックするのではなく、リンク先のURLをよく見て、よく分からなければ安易にクリックするのは止めるようにしましょう。なお、実例のように「個人を特定した」としてIPアドレスやプロバイダ名が表示される場合がありますが、一般的にネットワーク管理者やプロバイダではない第3者がこれらの情報から個人を特定することはできないことも覚えておいて下さい。同様に携帯電話の機種名や個体識別番号などからも個人を特定するはできません。架空請求のWebページやメールの内容はもっともらしく書かれていますが、これを信じて支払いや返信をしないようにして下さい。もしも個人情報を入力してしまった場合や、しつこく何度も請求が来る場合は、決して料金の支払いや振込みを行なわず、まずは都道府県の警察サイバー犯罪相談窓口等に相談するようにして下さい。
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インターネットオークション詐欺 |
インターネットオークションは、店頭販売より安い値段で商品が購入できたり販売が終了になった商品が購入できたりと大変便利ですが、詐欺行為もまた多く行なわれています。事例としては、たとえばインターネットオークションで商品を落札後、代金を相手の指定口座に振込んだものの、その後、品物が届かず、連絡も取れなくなったとか、或は必ずしも詐欺ではないものの、数年前のグルーポンのお節事件のように、期日まで品物が届かず、やっと届いた商品の中身が偽物またはガラクタだった、などといった被害が発生しています。
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出品者の身元&連絡先を必ず確認する |
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名前やメールアドレス、振込口座だけではなく、住所や電話番号など相手の身元をしっかり確認します。また、被害にあった時のことを考えて銀行振込み時の控え、取引を記録したメールなどをしっかり保存しておきましょう。 |
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エスクローサービス業者を利用する |
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エスクローサービスとは、売り手と買い手の間に入り、品物と商品の受け渡し確認を行ない、取り引きの安全を確保するサービスです。大手のオークションサイトでは大概このサービスを提供していますので、なるべく利用するようにして下さい。 |
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高額な商品やブランド品についてはオークションでの購入を避ける |
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PCやオーディオ機器などの高額商品は自転車操業などの取引商品として扱われることが多いです。また、ブランド品は贋作の販売が多く行なわれています。これらの商品をオークションで購入することは余りオススメできません。 |
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加害者にならないために~ルールに配慮しよう~ |
無人島などで一人気ままに生きていくのでない限り、私たちは社会生活を送らなければなりません。そして、それはルールを守らなければならないことをも意味しています。
各種システムに共通した禁止行為 |
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主な禁止行為 |
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- 自らのユーザID及びパスワードを貸与または販売、譲渡等により第3者に使用させる行為
- 他の利用者のユーザID及びパスワードを不正に使用する行為
- 他人を詐称する行為
- システムの不正な利用またはそれを助ける行為
- 営利を目的とした行為
- 他の利用者や第3者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
- 他の利用者や第3者を誹謗・中傷し、または名誉もしくは信用を傷つけるような行為
- 他の利用者もしくは第3者の名誉、財産またはプライバシー等を侵害する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく行為
- その他法令及び社会慣行に反する行為、または公序良俗に反する行為
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パスワードの管理 |
利用者に交付されたユーザIDは、本来はその利用者のみが利用できるものです。パスワードは「他者の記憶は読み取れない」という事実に依拠した認証手段です。世界中で利用者本人のみが知っているという状態がパスワードを認証手段として利用する必要条件であり、他者に知られてはいけないものなのです。このため、パスワードは適切に管理する必要があるわけですが、そのポイントは次の通りです。
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パスワードは誰にも教えてはいけない |
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たとえ知人や家族などであっても、本来パスワードは教えてはいけません。また、聞いてもいけません。 |
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パスワードは他人が見られる状態にしてはいけない |
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パスワードをメモをした瞬間、他人の目に触れる可能性が生まれます。また、パスワードを入力しているところを他人に見られるのもリスクがあります。逆に他の人がパスワードを入力しようとしている時はマナーとして顔を背けましょう。 |
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脆弱なパスワードを利用してはいけない |
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8文字未満、文字種としてアルファベットの大文字や小文字、数字、記号を混ぜて使っていない、辞書に載っているような単語を使う、単純な規則の文字列を使うなどしてはいけません。
「良いパスワード」を定義するのは非常に難しいのですが、こういった「悪いパスワード」は決して利用してはいけません。一方で良いとされるパスワードは文字種が入り交じって長いものです。これは「覚えられないパスワードを覚えろ」といっているようなものではありますが、できるだけ覚えやすくするような工夫を考えて対処するようにして下さい。なお、パスワードによる認証は様々なWebサイトで利用されており、それぞれで違うIDとパスワードを登録しなければならないことが多いのが現状です。多くのIDとパスワードを使っていると、1つずつの扱いが粗末になりがちですが、重要なIDとさほど重要でないIDとに分けて管理してもよいかも知れません。ちなみに、2009年にアメリカで大規模なパスワード流出事故が幾つかありましたが、この時流出したパスワードを解析したところ、16%がそのユーザーの名前、14%がキーボードの並び(12345678とかqwertyなど)、4%がpasswordという文字列ないしこれを少々いじったもの(passw0rdなど)、5%がポップカルチャーの関連単語(pokemonなど)やその改変、4%が身の回りで目に付いた単語(dellやappleなど)、その他iloveyouやスポーツ関連などだったという分析が為されています。また、パスワード長で最も多かったのが6文字、殆どの人は8文字以下となっています。 |
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匿名と情報発信の責任、詐称 |
著作権法上、匿名でいる権利は保障されています。自分の作成した著作物について氏名を公表するかどうかは著作者の自由に任されているということです(※匿名でもなお著作権は保護されますが、保護を受けにくくはなります)。その一方で、匿名性には幾つかの種類とレベルがあります。代表的なところでは日本国憲法第15条に規定されている秘密投票などを挙げることができますが、このようにある種の匿名性は民主主義の基礎を為すものであると考えられる重要なものでもあるわけです。インターネット上でも匿名で議論を行なうことがある程度可能であり、それが自由で忌憚のない情報の交換を可能にしている側面があります。しかし、ここで注意したいのが匿名性のレベルです。匿名であるはずのインターネット上の掲示板で殺人予告などをして逮捕されたり、或は名誉毀損で損害賠償請求されたりといったケースが後を絶たないことを考えれば、インターネットでは表面的な匿名性しか得られないことが殆どであることが分かります。また、匿名を前提とした言動は得てして無責任になりやすいこともよく見られますが、思わぬところで足をすくわれて後悔することが多いということです。逆に自覚的に真の匿名状態で発言したい場合は、それなりに準備して取り組む必要があるということでもあります。なお、他人を詐称することは匿名と異なり、どのような場合であれ一切認められませんが、これには他人のIDを剽窃してなりすますことや、他人のふりをしてネットワーク上の活動を行なうことが含まれます。
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脆弱なパスワードを利用してはいけない |
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「インターネットの匿名掲示板」「匿名の学校裏サイト」「匿名性の高いファイル交換システム」といった旨の説明がマスコミでよく取り上げられています。しかし、殺人予告を行なって逮捕された者は枚挙に暇がありませんし、Winny等の匿名性の高いはずのソフトウェアを利用して著作権法に違反したファイル共有をしていると、国内外からあっという間に通報を受け、刑事・民事の責任を問われることになり、この例も枚挙に暇がありません。先にも簡単に触れたようにインターネットに接続されたコンピュータにはIPアドレスと呼ばれる電話番号に相当する世界で固有の番号が割り振られており、コンピュータ同士で通信を行なう際にはこの番号が必ず利用されます(そうでなければ通信が成立しません)。そして、多くの場合で通信相手は誰と通信を行なったのかという記録(これをログと言います)を残しています。次にそのIPアドレスは誰が割り当てるかというと、大学やインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)のような末端のユーザにインターネットへの接続サービスを提供している組織です。そのような組織は、ユーザにIPアドレスを割り当てるに当たって、誰にそのIPアドレスを割り当てたかというログを収集します。この2つの情報と問題の行為が行なわれた日時とを結びつけることで、最終的に誰が・何をしたのかということが特定できるというわけです。このようにインターネットは決して匿名性の高いシステムではないということを理解しておくことが肝要です。 |
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著作権関連 |
各種法令の中で私たちが特に注意すべきものに、著作権関連の法律があります。一般人であるからと言って著作権関連の法律を無視してよいことにはなりません。著作権(Copyright)とは、文字通り複製(copy)する権利(right)のことを言います。見方や立場によって著作権については様々なトピックスがありますが、特にここではブログや論文・レポートを書く上で注意すべき点について取り上げます。
他人の著作物を全く利用することなく新たな作品を生み出すということは、現代においては殆ど不可能です。ただし、誰かの著作物を利用するに当たっては守らなければならないルールがあります。
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ソフトウェアの違法コピー |
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ソフトウェアは無償のものも有償のものもありますが、何れの場合もそのソフトウェアそのものを譲り受けるわけではなく、あくまでも利用する権利を譲り受けるのです。使用の許可(許諾)に当たっての条件を契約としてまとめたものが使用許諾契約であり、これはライセンスとも呼ばれます。契約は当事者の合意に基づいて決定されます。もっとも本人に自覚がないケースが多いので問題が起きることもあるのですが、あるソフトウェアを利用しているということは、そのソフトウェアの使用許諾契約に合意していると見なされるのです。このようなわけなので、ソフトウェアは必ずライセンス契約に従って利用する必要があるわけで、たとえば事務所や自宅のPCにソフトウェアの購入ライセンス数以上の本数のインストールを行なうとか、サークル等の活動のために、市販されているアプリケーションソフトをコピーしたCDを配布したり、友人や知人にコピーしたソフトを譲り渡す、或は著作権侵害に当たるファイル交換を行なうためにP2Pソフトウェアを使うなどといった行為は、当然ながら禁止事項となります。
一般的に有償で販売されているソフトウェアは、1台のPCにのみインストールして利用できるという場合が殆どです。もちろんそのソフトを職場と自宅で1台ずつインストールできるという場合もありますし、或はファミリーパックという形態で3台ないし5台まで利用可能というケースも見受けられます。これは販売形態によって異なるので購入時に確認が必要です。ちなみに、2010年1月から違法コピーであるソフトウェアをダウンロードしただけで違法とされるようになりました。特に罰則はありませんが、場合によっては強制捜査の対象にもなり、また、民事責任を免れるのは難しくなったと言えます。違法コピーのソフトウェアを利用して損害賠償請求の訴訟を提起された場合、過去の判例によれば、その請求額はおおよそソフトウェアの正規小売価格の2倍程度です。 |
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文書作成と著作権 |
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大学に限らず職場でもレポートや論文などで文章を作成することがあります。Webページで情報発信するということもあるでしょう。研究成果についてプレゼンテーションを行なうということも考えられます。その際、レポートや論文で他人の文章を勝手に引き写せば、それは複製ということになり、権利を侵害したことになります。Webページでそれをそのまま情報発信すれば、それは複製したことになり、Webサーバーにその文書を設置した時点で公衆送信可能化し、不特定多数に向けて配信すれば公衆送信したことになります。プレゼンテーションで他人の著作物を勝手に使うと、上演や上映を行なったということになります。
ここで複製(転載)とは、上に述べた記事や画像データなどの著作物の全部または一部などをそのまま抜き出して利用することを言います。これらを利用するためには著作者や登録者に転載の許可を得る必要があります。もしも許可を得ずに転載した場合には著作権侵害で訴訟にすらなる可能性もあるので、注意が必要です。しかしながら、著作権は無制限に認められるのかといえばそうではなく、著作権の及ばない利用(著作権法第30条~第47条の4)というものがあり、これらは著作権法上認められた行為であり、利用に当たって著作権者の許可は必要ありません。なお、日本の著作権法は著作権の及ばない範囲について個別具体的に列挙しているので、それぞれのケースについて著作権法をよく理解をしてから利用する必要があります。たとえば文章作成において他者の書いた文章を自分の文章の中に取り込むことは、「引用」という方式ならば認められています。ただし、引用として認められるには、その著作物を引用する必然性があることと自分の著作物と引用する著作物の主従関係が明確にされていること、引用された著作物の出典や著作者名などが明記されていること、自分の著作物と引用部分とが適切な引用記号などによって明確に区別できることと、原則として原形を保持し、改変して使用する場合はその旨を明記することなどの条件を全て満たしている必要があります。なお、「必然性がある」とは、脈絡なく引用してよいわけではないということで、引用する必然性もなしに、これは引用だと言い張れば何でも複製できることになっては困るからです。また、「自分の著作物と引用部分が明確に区別できる」とは、たとえば短い文章であれば括弧などの引用と分かる記号でくくるという方法が一般的ですし、少々長い文章であれば段落を変え、字下げをして前後の段落から少し引用文章の段落を離して引用するといった形式よく用いられてています。次に、出所の明示ですが、最後にまとめて参考文献として挙げるだけでは不十分で、それぞれの引用部分に対応して出所を明示する必要があります。つまり、文章のうちどの部分がどの文献から引用されているのかが明らかになっていなければいけないのです。なお、この表示の仕方はその分野などによって様々に異なります。次に主従関係が明確ということは、文章の質や分量から見て主役はあくまでも自分自身の書いている文章であるということです。質が意味するのは、引用された文章というのはあくまでも付随的なものでなければならず、量という意味では引用した文章の方が多かったというのでは引用とは主張しづらいと考えられます。 |
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参考資料2:情報倫理に関する参考図書 |
◆参考図書2:情報倫理に関する参考図書 |
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情報教育学研究会情報倫理教育研究グループ・編 |
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『インターネットの光と影 被害者・加害者にならないための情報倫理入門<Ver.4>』 |
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北大路書房・2010年01月刊、1,890円 |
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ケータイを含むインターネットの普及率が90%を超え,その活用法のみならず,情報モラル教育の必要性が叫ばれて久しい。本書は,情報社会の中で安心・安全に行動できるように,個人情報問題・知的所有権侵害・電子悪徳商法・有害情報・ネット犯罪といった「影の部分」に焦点をあて,最新の情報にバージョンアップ。 |
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土屋俊・監修/大谷卓史・編著/江口聡他・著 |
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『情報倫理入門』 |
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アイ・ケイコーポレーション・2012年10月刊、2,730円 |
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大学の情報倫理の教科書としても使えるように、なぜ情報倫理が必要なのか、倫理とは何だろうか、コンピューターとインターネットの歴史、インターネット上の情報は信頼できるのか、インターネットコミュニティー、オフラインコミュニティーとの共通性インターネットならではの特性、ユビキタス社会のプライバシー、監視社会における自由の問題、動画共有サイトにMAD動画を投稿してもよいだろうか、情報公開と機密情報、不正アクセス禁止法は情報セキュリティーを高めるか、ネットワーク管理者の倫理、情報技術者の責任、グローバル化とインターネットの13章で解説。 |
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情報教育学研究会・情報倫理教育研究グループ・著 |
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『インターネット社会を生きるための情報倫理 2011』 |
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情報books plus!シリーズ、
実教出版・2011年02月刊、420円 |
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情報化社会を主体的に生きていくための知識を具体例を通じて考える情報books plus!シリーズ。
フィルタリングなどの最新の情報を掲載、情報社会のしくみや特徴、インターネットの利用に必要なルールやモラルについて解説しました。著作権や携帯電話でのインターネット利用、ウイルス対策など、基本的事項から話題の項目まで網羅。理解を深めるための練習問題を適宜設けました。「マンガで考えるインターネットの諸問題」では、違法コピーや売買トラブルなどの問題を取りあげました。 |
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